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2016年4月 1日 (金)

誘拐容疑者の卒業取り消し、留保は妥当か?

学問の自由は、これを保障する。(日本国憲法第23条)

中学生を2年間も誘拐・監禁し続けた容疑者が、
2016年3月に千葉大学の卒業認定および学位授与を受けたばかりだったので、
千葉大学は、世間の圧力に配慮して、
一旦取り消し、卒業を留保することを決定したと発表した、とのことです。

「誘拐容疑者だから卒業取り消し」はおかしいと異論 揺れる千葉大、
「卒業させていいのか」派も(2016/3/29 18:03)JCASTニュース

女子中生誘拐事件で千葉大生を襲い始めた「風評被害」
大学は寺内容疑者の卒業「留保」を決めた(2016/3/31 19:05)JCASTニュース

私はその容疑者の社会的処罰は司法の手に任せることとしますが、
(容疑者を弁護するつもりは毛頭ありません。)
千葉大学の処分については疑問をもちました。
大学でどういう規程になっているかは知りませんが、
一旦授与した卒業認定・学位授与は、
たとえ在学中に大きな犯罪を犯していたことがわかったとしても、
規程の単位をしっかり取得していたのであれば、
取り消すべきではないと考えます。

たとえば、この事件が、
2016年4月1日以降に解決した(犯人の逮捕及び少女の解放)としても、
在学中に起こしていた事件だから、卒業を取り消すのでしょうか?
もっといえば、さらに何年も後に発覚、解決したとしたら?

大学はこの事件そのものに関与していたわけではないのだから、
毅然として、「学問の自由」を盾に、
世間に阿ること無く、
「なにもしない」(卒業取り消しを論議しない)権利を行使すればよかったと思います。

犯罪者であろうとなかろうと、年齢や国籍がどうであろうと、
学問をする権利を大学自体が妨げるのは、
「学問の自由」を放棄する愚の骨頂ではないでしょうか。
悪しき前例を作らないことを願うばかりです。

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