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2010年11月 3日 (水)

児童虐待通報は、日本国民の義務!~「そうだったのか!池上彰の学べるニュース」(11月3日放送)より

日本国民は誰しも、虐待を受けたと思われる子どもを発見した時は、
児童相談所へ通報(法律上は「通告」)する「義務」がある、という事をご存知でしたか?
実は、恥ずかしながら、私も今日まで知りませんでした。

11月3日放送の「そうだったのか!池上彰の学べるニュース」では、
児童相談所の仕事と児童虐待の問題について、
池上彰氏がわかりやすく解説していました。
その中で特に驚いたのは、冒頭の「日本国民の義務」でした。

根拠となる法律をきちんと引用しましょう。
児童虐待の防止に関する法律」(公布:平成12年5月24日法律第82号)


第六条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。


そんな義務があったのですか・・・
当の国民のほとんどは、知らないのでは、と思います。
(私もそうでした・・・)
もっと広く周知する必要があるのでは、と思います。
そうすれば、「他人の目」という抑止力をもっと発揮できるでしょう。

ちなみに、児童虐待と疑われる場合、というのは、
具体的に、どのような状態を指すのでしょうか。
また、通報はどこへ、どんな方法でしたらいいのでしょうか。
番組でも紹介されていましたが、メモを取っていませんでしたので、
特定非営利活動法人 児童虐待防止全国ネットワーク」のHPから引用します。


子ども虐待を発見したり、著しく子どもの様子が変だと感じたら、児童相談所(児童相談所共通ダイヤル℡0570-064-000)や市町村の担当窓口、福祉事務所に通告をしてください。

地域に住む私たちには、関係機関への通告の義務があります。また、学校や児童福祉施設、病院、その他の子どもの福祉に業務上関係のある団体、また、学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師や保健師、弁護士、その他子どもの福祉に職務上関係ある人たちには、虐待を受けている子どもの早期発見と、虐待を受けていると思われる子どもを発見したときに速やかに関係機関に通告する義務が課せられています。

通告は、直接虐待をしているところを目撃していない場合でもできます。体に殴られたようなあざや切り傷をつけた子どもがいる、汚れた衣服を着て食事を与えられていないような子どもがいる、子どもが厳冬期に戸外に長時間出されている、子どもの姿は見たことがないけれど火がついたように泣いているのがいつも聞こえる、小さな子どもを残して両親がいつも外出し食事や世話を十分にしていない...。このように、著しく様子がおかしい、適切な養育を受けていない子どもがいるようだ、と気づいた方は地域の児童相談所に通報してください。

通告は、電話でも手紙でもかまいません。通告した人の秘密は守られます。通告した後で虐待でないとわかっても、通告した人に罰則はありません。


悲惨な児童虐待を少しでも減らすため、
私たちもできるだけの事はしていきたいものですね。

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