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2010年8月 3日 (火)

快挙!「道教委 初の服務調査~教職員299人法令違反疑い」(読売新聞2010年8月3日夕刊1面)

8月3日の読売新聞夕刊1面には、北海道の教育を憂える者にとっては、
少しうれしい(?)ニュースが載っていました。
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/hokkaido/news/20100803-OYT8T00773.htm
道教委が、初めて(「初めて」というところが、今までいかに異常だったことか・・・)
服務規律の実態調査を行い、結果を取りまとめた、
という記事が出ていました。
(実際は、悲しい実態をさらけ出したものですが・・・)
今まではお手上げ状態だった北教組に対して、ようやく「違法だ」と言えたのですから、
大きな進歩といえましょう。
教委が、法令違反を繰り返す特に北教組の違法な活動に対して、
やっと「脅威」となった・・・
(猛暑お見舞い申し上げます・・・涼しい北海道から愛をこめて?)
法令違反は厳しく取り締まり、処分をしてほしいものです。
昔の有名なCM「覚醒剤やめますか、それとも、人間やめますか」をもじって、
北教組やめますか、それとも教師やめますか?」・・・

新聞記事では、北教組が道教委に対して抗議した内容も出ていました。
しかし、どう考えても、見当違いのおかしな抗議です。
労働組合の権利や教職員の人権を一切認めない違法なもので・・・」
以下省略です。
服務規律に納得できないのなら、教師をやめるべきでしょう。
児童・生徒にとっても、法令違反をするような教師は示しがつきません。
教師としての責務や使命よりも、教組活動を優先するとでも言いたいのでしょうか。
教師もコンプライアンス(法令遵守)が必要です。


参考までに、法的な根拠と適用について書いておきましょう。
「教職員の服務と研修」という、
京都府総合教育センターが作成したPDFファイルから引用しました。
http://www.kyoto-be.ne.jp/ed-center/ed04/PDFbook1/06H15-fukumu.pdf


職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、
若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に
関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行
為をしてはならない。
② 職員は、公選による公職の候補者となることができない。
③ 職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これ
らと同様な役割をもつ構成員となることができない。
(国公法第102条)
教職員も国民の一人として思想の自由、表現の自由は保障されている。し
かし、教育公務員の政治活動については、公教育に携わる教員の職務の性格
上、他の地方公務員に比べ、強い制限が加えられている。
① 地方公務員については、職務の公正を維持し、人事行政の公正を図り、
地域住民に対する悪影響を避けるため、地公法第36条により一定の政治
的行為が禁止されている。
② 公立学校の教育公務員については、その職務と責任の特殊性にかんがみ、
地公法第36条は適用されず、国立学校の教育公務員と同様に、国公法第
102条及び同条に基づく人事院規則により、強い制限が加えられている。
③ 公務員の立候補及び選挙運動には、公選法による規制がある。
④ 義務教育の政治的中立性を確保するために、特定の政党を支持させる等
の教育の教唆及びせん動が禁止されている。
参考:教基法第8条、地公法第36条、教特法第21条の4、公選法第136条の
2、第137条、人事院規則14-7、中確法第3条

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